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【マンション建替え決議の為の集会の招集について】
前回は、マンションを建替えをするにあたりどのくらいの
賛成がないと建替えはできないというお話でしたね。
(全体の4/5です)
今回は、「建替え」をするにあたりその話し合いの為の
決まりについてのお話です。
これから、マンションの御購入をお考えの方には、是非
一度目を通して戴きたいです。
なぜなら、マンションに住むということは、
いろいろと住民同士連携をもたなければならない面もある
ということを御理解戴ければと思います。
<建替え決議の為の集会の招集について>
建替え決議を会議の目的とする集会を招集する
ときは、集会の通知を集会の日の少なくとも
2ヶ月前に発しなくてはなりません。
ただし、この期間に関しては、規約で伸長することは
できますが、2ヶ月より前に集会の通知を出すという変更はできません。
なぜなら、大切な決めごとなので少しでも多くの方に
御参加戴きたいからです。
<建替え招集通知の記載事項>
・議決の要領
・建替えを必要とする理由
を最低限記載しなくてはなりません。
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